【不動産基礎知識】媒介契約の種類




【付録】媒介の種類

売主と仲介不動産会社との売却に関する契約の種類です。


@一般媒介 複数の不動産業者に売却を依頼する場合の契約です。
この契約には、他にどの業者へ依頼したかを明らかにする「明示型」と、どこへ依頼したかを言わなくてもよい「非明示型」との2種類があります。
A専任媒介 一般媒介とは異なり、1社のみに依頼する契約です。依頼を受けた不動産業者は、7日以内に「指定流通機構」へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を「文書にて」売主へ報告しなければなりません。
この契約の場合、売主が自ら見付けた相手先に売却するときには、依頼した業者を通さずに売買契約を行うことができます。
B専属専任媒介 一方、「専属」専任媒介契約は、専任媒介契約とは異なり、売主が自ら見付けた相手方であっても、必ず依頼した専属選任媒介契約業者を通じてしか売買契約ができないことになっています。
当然、業者の義務は重く、※「指定流通機構」への登録は5日以内、文書での業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。






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